東京高等裁判所 昭和61年(行コ)83号 判決
神奈川県逗子市桜山九丁目二番四三
三〇七号
控訴人
三戸部利文
右訴訟代理人弁護士
相川汎
神奈川県鎌倉市由比が浜四丁目六番四五号
横須賀税務署長事務継承者
被控訴人
鎌倉税務署長
玉田喜久男
右指定代理人
窪田守雄
同
竹野清一
同
三ケ尻儀三
同
岡村一重
右当事者間の所得税更正処分取消等請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は適式の期日告知を受けながら当審における口頭弁論期日に出頭しないが、その陳述したものとみなすべき控訴状の記載によれば、本件控訴の趣旨は「原判決を取り消す。横須賀税務署長が昭和五七年一一月二五日付けでした控訴人の昭和五六年分所得税の更正及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めるというにある。
被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張は、原判決二枚目裏二行目、同三枚目表一行目(二箇所あり)の「被告」を「横須賀税務署長」に改める以外は、すべて原判決事実摘示第二のとおりであり、証拠の提出、援用及び認否は原審訴訟記録中の書証目録及び証人等目録に記載されているとおりであるから、これらをここに引用する。
理由
当裁判所も原審と同様、本件更正及び本件決定はいずれも適法であって、これらの処分の取消しを求める控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。
その理由は、原判決一七枚目裏四行目の「仙台営業所長として同営業所」を「仙台出張所として同出張所」に改め、同一九枚目裏一〇行目の「これをもって」の次に「控訴人が自己の」を、同二一枚目裏九行目「成立に争いのない」の次に「甲第四号証、第七号証、乙第三号証(同証は原本の存在とその成立に争いがない)、」を同二二枚目表末行「締結した」の次に「(この売買では昭和五六年二月末日までに本件資産の引渡と所有権移転登記手続をする契約であった)」を、それぞれ加える以外は原判決理由説示と同一であるから、これをここに引用する。
そうすると、原判決は正当で、本件控訴は理由がないから、これを棄却すべきである。
よって、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法三八四条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 柳川俊一 裁判官 近藤浩武 裁判官 三宅純一)